留学生が日本語学校を「出席率不良」で中退した場合に、配偶者ビザへの変更が厳しくなる理由
在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更を検討している場合、日本語学校の出席率が悪く、そのまま中退しているケースでは、申請にあたって注意が必要です。
授業への出席率が悪かったことや日本語学校を中退したことだけを理由として、配偶者ビザへの変更が必ず不許可になるわけではありませんが、在留資格の変更は、申請人のこれまでの在留状況なども含めて総合的に審査されるため、出席率不良による中退の場合には、なぜ学校へ通っていなかったのかという事情を丁寧に説明する必要があります。
1 「留学」の活動を適切に行っていたか
在留資格「留学」は、日本の大学や専門学校、日本語学校などで教育を受ける活動を行うための在留資格です。
そのため、日本語学校に在籍していたにもかかわらず、出席率が低く中退している場合には、「留学」の在留資格を保持する者として適切な在留状況であったといえるかという点について確認される可能性があり、在留状況が不良ということになると、変更申請の際に不利な事情となります。
2 理由があれば、適切に示すことが重要
一般的に、出席率が低く中退している、という状況は、在留状況が不良とみなされても仕方がない状況です。
もっとも、学校へ通うことができなかった理由が存在するのであれば、その事情を丁寧に説明することが重要です。
事情説明書などを活用し、なぜ出席できなかったのか、なぜ中退することになったのか、現在はどのような状況なのか、を一貫して説明できるようにしておくことが大切でしょう。
3 配偶者ビザの要件を満たすか
配偶者ビザでは、夫婦の婚姻の信ぴょう性や日本で安定して生活できる経済的基盤なども審査されるため、そもそもそれらの状況に問題がないかという点が在留資格変更申請にあたって着目する点になります。
夫婦の交流が確認できる資料や日本での滞在費用を証明する資料などをしっかりと準備するようにしましょう。
そのうえで、これまでの在留状況と、現在の夫婦関係、経済的基盤などを含め、申請全体として適切に説明することが重要となります。
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